質の高い住宅を取得する場合、金利の引き下げが受けられます!
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【フラット35】維持保全型 がはじまります。
維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げます。 |
【フラット35】維持保全型は、次の①~⑥までのいずれかに該当する住宅が対象となります。
①長期優良住宅
(新築住宅・中古住宅)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅
◆【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性と同じ
②予備認定マンション
(新築マンションのみ)
新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンション
◆2022年4月1日から申請受付開始
③管理計画認定マンション
(中古マンションのみ)
④安心R住宅
(中古住宅のみ)
⑤インスペクション実施住宅
(中古住宅のみ)
⑥既存住宅売買瑕疵保険付保住宅
(中古住宅のみ)
③~⑥の詳細については、フラット35サイト(www.flat35.com)よりご確認ください。
(注)2022年4月以降に適合証明書の交付を受けるものが対象となります。ただし、①長期優良住宅または④安心R住宅の場合で、2022年3月以前に住宅金融支援機構が定める技術基準に適合できることが確認でき、2022年4月以降に融資実行されるものは【フラット35】維持保全型の対象となります。
金利引き下げメニュー(2023年3月31日までの申込受付分に適用)

【フラット35】Sを併用した場合の金利引き下げ幅について

- 【フラット35】維持保全型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。
- 【フラット35】維持保全型は【フラット35】Sのほかに、【フラット35】地域連携型および【フラット35】地方移住支援型と併用することができます。
- 【フラット35】維持保全型は新築住宅の建設・購入および中古住宅の購入の際にご利用いただけます(【フラット35】借換融資には利用できません)。
- 【フラット35】維持保全型は【フラット35】リノベとの併用はできません。
- 取得する住宅が長期優良住宅の場合、【フラット35】維持保全型と【フラット35】S(金利Aプラン)の併用になります。
【フラット35】維持保全型と【フラット35】S(金利Aプラン)を併用した場合の金利引き下げイメージ

とは?
住宅金融支援機構の基準を満たす住宅について、フラット35の金利を引き下げる制度です。
「金利Aプラン」と「金利Bプラン」があり、金利引き下げ期間が異なります。
(詳細は住宅金融支援機構ホームページをご覧ください)
【ご注意ください】
2021年10月以後の設計検査申請分より、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内で新築住宅を建設又は購入する場合は、【フラット35】Sおよび【フラット35】維持保全型はご利用いただけません(【フラット35】はご利用可能です)。
金利Aプラン(当初10年間金利引き下げ)
金利引き下げを受けるための条件(新築住宅・中古住宅共通の基準)
次の(1)~(6)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
省エネルギー性(※1)
- (1)認定低炭素住宅(※2)
- (2)一次エネルギー消費量等級5の住宅
- (3)性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)(※3)
バリアフリー性
- (5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
条件の説明
- ※1 2017年3月31日をもってフラット35S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準のひとつでした「住宅事業建築主基準(トップランナー基準)」は廃止され、「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付は行われなくなりました。
なお、2017年3月31日までに当該適合証が交付された住宅は、2017年4月1日以降もフラット35S(金利Aプラン)を利用できます。
- ※2 共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。
- ※3 竣工年月日が2016年4月1日以後の住宅に限ります。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。
- ※4 増改築等による認定住宅を含みます。
- 注:(2)、(4)および(5)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、フラット35S(金利Aプラン)をご利用いただけます。
金利Bプラン(当初5年間金利引き下げ)
金利引き下げを受けるための条件(新築住宅・中古住宅共通の基準)
次の(1)~(6)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
省エネルギー性
- (1)断熱等性能等級4の住宅(※5)で、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅(※6)
- (2)建築物エネルギー消費性能基準を満たす住宅(※7)
耐震性
- (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2の住宅
- (4)免震建築物
耐久性・可変性
- (6)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策が必要)
条件の説明
- ※5 2015年3月31日以前に、省エネルギ一対策等級の基準を用いて設計検査を申請している場合、または省エネルギー対策等級の住宅性能評価書を利用する場合は、「断熱等性能等級」を「省エネルギ一対策等級」と読み替えてください。
- ※6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅(竣工年月日が2016年3月31日以前の住宅に限ります。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます)および基準適合建築物に認定された住宅(竣工年月日が2016年4月1日以後の一戸建て住宅に限ります)についても対象となります。
- ※7 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に定める基準です。
- 注:(1)および(3)から(6)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、フラット35S(金利Bプラン)をご利用いただけます。
金利引き下げを受けるための条件(中古住宅特有の基準)
次の(1)~(4)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
省エネルギー性(外壁等断熱)
- (2)建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2(※8)以上)または中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(省エネルギー性(外壁等断熱)に適合するもの)として登録された住宅(※9・※10)
条件の説明
- ※8 断熱等性能等級2の住宅とは、評価方法基準の5-1に定める断熱等性能等級における等級2の基準に適合する住宅をいいます。
- ※9 新築時にフラット35を利用して建設された住宅等、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅または断熱等性能等級2相当以上の住宅であることが確認できる場合についても、フラット35S(金利Bプラン)をご利用いただけます。
- ※10 中古マンションらくらくフラット35のうち、フラット35S(省エネルギー性(外壁等断熱)に適合するもの)として登録された住宅については、フラット35サイト(www.flat35.com) でご確認いただけます。